|
原状回復とは? |
|
原状回復の費用負担 |
▼入居者には原状回復義務がある
原状回復は、入居者の義務です。賃貸住宅を借りて、退去する際には原状回復義務が発生します。
- 賃貸住宅の契約が終了したとき、借りている間の住宅の損傷は原状回復をする義務がある
- 普段の生活をしているなかでの損傷や、経年劣化などによる損傷は原状回復の対象とならない
- 故意に損傷させたなど、入居者に過失がある場合は原状回復義務を負う
などのルールが定められています。ただ、原状回復義務があっても、すべての損傷が入居者の負担になる訳ではありません。
▼経年劣化や損耗は大家さんが負担する
経年劣化などの損耗は、大家さんの負担です。
例えば、冷蔵庫を置いていた場所の床がへこんでしまった、畳が日焼けしているなどの経年劣化は、通常損耗とみなされるため、入居者の原状回復義務の対象にはなりません。ほかにも経年劣化や通常損耗とみなされるものがあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
▼入居者の負担になるケースは?
傷や汚れが入居者の故意・過失によるものの場合は、原状回復にかかる費用を入居者が負担しなければいけません。
入居者の負担になるケースは、主に以下が挙げられます。
- 煙草によるヤニの汚れ
- 掃除を怠ったことによる水アカ、カビ
- ペットのひっかき傷
- 飲み物をこぼして放置したためにできたシミ
- 椅子のキャスターによる床の傷
- 不注意による物の落下でできた傷、破損
など
原状回復の相場 |
▼フローリング
フローリングは、傷がつきやすい場所でもあることから、生活のなかでついたであろう少々の傷は原状回復義務を負うことはありません。しかし、何か大きな物を落としてついた傷などは入居者が費用負担をする必要があります。汚れの場合、1万5千円~2万5千円程度が相場ですが、範囲や汚れの具合によって費用がかさむ場合もあります。床材を張り替える必要がある場合は、8千円~1万円程度です。ただし、傷の範囲や床材のグレードによって価格は変わります。
▼クロス(壁紙)
画鋲を使ってポスターやカレンダーなどを貼っていたり、タバコのヤニやペットの匂いが残ったりした場合に費用が発生することがあります。画鋲であけた穴は、経年劣化や通常損耗としてみなされるケースがほとんどですが、タバコのヤニやペットがつけた傷などに関しては、原状回復義務を負わなければなりません。クロスはグレードによって価格も変わってきますが、一般的に3万円~4万円程度です。
▼水回り
キッチン、お風呂、トイレなどの水回りの汚れや損耗も原状回復義務の対象となります。水回りは掃除を怠ると水垢やカビなどの汚れがつきやすい場所です。原状回復義務となる判断基準は、掃除をして落ちる程度の汚れだと費用負担の必要はない可能性が高いです。キッチンや換気扇の油汚れも、汚れを放置してこびりついたようなひどい汚れの場合、クリーニングが必要になる可能性もあります。そうなると費用を負担しなければなりません。水回りの汚れがひどく、掃除やクリーニングでも元の状態に戻らないときには、部品を交換する場合もあります。費用負担の相場は、水垢やカビの汚れが5千円~2万円程度、キッチン回りの汚れが1万5千円~2万5千円程度となっています。
原状回復で失敗しない為には |
▼入居する際に契約内容をよく確認する
契約内容によっては、国土交通省が定めている原状回復のガイドラインに沿っていないこともあります。
入居の際には、契約書をしっかり確認しておきましょう。原状回復だけでなく、入居中の修繕に関することも事前に確認しておくと、入居時や退去時のトラブル回避につながります。
▼入居時の部屋のチェックをおこなう
内見や入居時には、床や壁に傷がないかのチェックをおこないます。鍵をもらったら、家具を運び込む前に確認しておきましょう。
水回りは詰まりがないか、水漏れしないかなどのチェックをします。問題箇所が見つかったら、写真を撮って不動産会社や大家さんに連絡し、対処してもらいましょう。
▼普段からこまめに掃除をする
どんな汚れでも時間が経つと落ちにくくなり、ハウスクリーニングが必要になることも多いです。
そのため、普段からこまめに掃除をして、退去時にはできるだけきれいな状態で返すようにしましょう。
原状回復にかかる費用は、敷金から差し引かれ、不足する分を請求されるのが一般的です。請求された金額が高額だった場合は、敷金でまかなわれているかを確認しましょう。なお、退去費用の見積書は、もらってすぐにサインしなければいけないものではありません。あまりにも金額が高額なケースでは、その場でサインせずに請求書を持ち帰るのが賢明です。そのうえで、金額が妥当なものであるかを検討し、一人で解決できない場合は国民生活センターに相談しましょう。
まとめ |
|